宿泊約款

◆宿泊約款
第1条(適用範囲)
1. The Wave(茨城県鉾田市上幡木1616-13)(以下、「当宿泊施設」といいます)がお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる規則(以下、「利用規則」といいます。) の定めるところによるものとし、この約款及び利用規則に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿泊施設がお客様との間において、法令や前記慣習と異なる特約をした場合において、当該特約が公の秩序に反しない場合には、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
3. 当宿泊施設をご利用いただくに当たり、本約款のすべての条項について同意したものとみなします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1. 当宿泊施設に宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
(1) お客様の氏名
(2) 宿泊日
(3) お客様の連絡先
(4) その他当宿泊施設が必要と認める事項
2. 前項に基づき当宿泊施設に申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当宿泊施設に申し出ていただきます。
第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当宿泊施設が承諾しなかったことを証明したときはこの限りではありません。
2. 次の各号に定める事由が生じたときは、当宿泊施設は、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(1) 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
(2) 当宿泊施設からの連絡を拒否されたとき。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
1. 当宿泊施設は、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の提供ができないとき。
(3) 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
(4) 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(5) 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(6) 宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 宿泊しようとする方が泥酔者等で、近隣住民等に迷惑を及ぼし、もしくは当宿泊施設の運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは当宿泊施設の従業員等に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(10) 宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
(11) 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
(12) 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
(13) 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
(14) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第5条(お客様の契約解除権)
1. お客様は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
第6条(当宿泊施設の契約解除権)
1. 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(2) お客様が、当宿泊施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3) お客様が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(4) 宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6) 客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
(7) 宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
(8) 宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
(9) この約款又は当宿泊施設の利用規則に違反したとき。
(10) その他、第4条の各号、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
3. 当宿泊施設が前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(3)及び(5)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
第7条(宿泊の登録)
1. お客様は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当宿泊施設の所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当宿泊施設の宿泊受付において、次の事項を登録していただきます。
(1) お客様及び宿泊者全員の氏名、住所
(2) その他当宿泊施設が必要と認める事項
第8条(客室の使用時間)
1. お客様が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、当宿泊施設が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。
但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 前二項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当宿泊施設は、安全及び衛生管理その他当宿泊施設の運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
第9条(禁止事項)
1. お客様が宿泊予約時に申請された人数を超えての、当宿泊施設への入室、および当施設への入場を禁止いたします。
2. お客様が、前項の禁止事項に違反された場合、超過人数に応じて宿泊料金の20%~80%を追加徴収させて頂きます。
第10条(利用規則の遵守)
1. お客様は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設の定める利用規約に従っていただきます。
第11条(営業時間)
1. 当宿泊施設内の各種施設等の営業時間は、ホームページ等でご案内いたします。
2. 前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。
第12条(料金の支払い)
1. お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、本宿泊約款末尾記載の別表第1(以下、単に「別表第1」という)に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、事前クレジットカ-ド決済又は当宿泊施設が承認する決済手段を用いる方法により行っていただきます。
第13条(当宿泊施設の責任)
1. 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為によりお客様に損害を与えたときは、当宿泊施設に故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。ただし、当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、当宿泊施設にはお客様に対する賠償責任は生じません。
2. 当宿泊施設は、消防設備の整備に努めているほか、保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
1. 当宿泊施設は、お客様に契約した客室を提供できないときは、宿泊契約を解除することができるものとします。この場合における解除の通知については、第6条2項の規定を準用するものとします。
2. 当宿泊施設は、お客様に契約した客室を提供できないときは、当宿泊施設は、お客様に対し、違約金相当額の補償料を支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室を提供出来ないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。
第15条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)
1. お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合、当宿泊施設は、原則として発見日を含めて14日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、破棄を行います。
但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。
また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウト後に当宿泊施設にて任意に処分させていただきます。
2. 当宿泊施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
3. 金銭その他貴重品は、お客様ご自身の責任にて管理していただきます。滅失又は毀損等の損害については、当宿泊施設は一切責任を負いません。
第16条(駐車の責任)
1. お客様が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、当宿泊施設は駐車場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。
第17条(お客様の責任)
1. お客様によるこの約款もしくは利用規約に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当宿泊施設が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、お客様に、当宿泊施設が被った損害を賠償していただきます。
第18条(客室の清掃)
1. 当宿泊施設が必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
2. 前項の客室清掃について、お客様は、これを拒否できないものとします。
第19条(約款の改定)
1. この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。

別表第1 宿泊料金の算定方法(第11条関係)
(内訳)
宿泊料金:基本宿泊料金
税  金:消費税

(注)
1. 宿泊料金は、ホームページ、予約サイトに掲示する料金表によります。
2. 客室定員数を超えて、大人の方と同じベッドで添い寝ができるのは、3歳以下の方に限るものとし、1室2名様までとさせていただきます。

別表第2 違約金(第5条関係)
通常期における違約金(サービス料を除く)

連絡なしの不泊:100%
宿泊日の3日前~当日:100%
宿泊費の10日前から4日前まで:30%

この宿泊約款及び利用規則は、令和5年7月24日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。